遊具基準法
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削除提案理由: 今はなくなってしまった危険な遊具たちの説明が詳細に過ぎます。2069年現在国会で審議中の遊具基準法改正案では「危険遊具製作幇助罪」が導入されることが予定されており、これだけ詳細な解説を掲載することは同罪に該当する可能性が高いため、改正案が法律として成立した場合には削除する必要があると考えます。
遊具基準法(ゆうぐきじゅんほう)とは、幼児や児童が使用する遊具の安全性を確保するために2047年4月1日に公布された法律。施行は2047年5月20日。正式名称は「児童遊具等の安全確保及び児童等の健康促進等に必要な技術的基準およびその普及と取締に関して必要な事項を定める法律」。
背景[編集]
幼児や児童のために公園などに設置された遊具には様々な種類があったが、それらを原因とする死傷がしばしば発生していた。このことが社会問題となり始めたのは21世紀初頭からであった。不適切な公園遊具のために毎年、十数人にも上る膨大な数の幼児や児童が死傷したことは、社会にとって深刻な事態だったのである。
21世紀初めまでは、こうした死傷に関しては「事故」として扱われた。このため抜本的な対策が成されることが無く、仮に対策が成されたとしても、それは場当たり的なものにすぎなかったのである。そうした中、2024年に最高裁で、遊具による死傷は「事故」ではなく「(未必の故意による)殺人や傷害事件」であるとする画期的な判断が行われ、茨城県の公園整備課長が3人の児童を「殺した」罪により死刑判決を受けると、社会は幼児や児童のための遊具を厳しく規制し、子供達の安全を確保するという当然の努力を遅まきながら始めたのである。
こうした中で制定されたのが遊具基準法である。この法律は、子供達の死傷を「事故」として扱ってきたことを深く反省し、そうした思想を「旧来の誤った思想を言い訳とし、責任の所在を曖昧にすることで最も重要な問題から目を背ける野蛮きわまりない行為」と位置づけ、子供達の安全を可能な限り確保することを目的としている。
規制内容[編集]
この法律では、以下のような遊具が全面的に禁止されている。
- 可動部のある遊具
- かつての野蛮な時代には一般的に見られたブランコ(高さ数メートルの位置に渡された金属等の棒から、多くの場合、二本の鎖やヒモで吊された木の板やベンチに乗って、それを揺らして遊ぶもの。詳しくは当該項目を参照)やシーソー(長い板の中央部を地面に固定し、そこを一定方向にだけ動くようにしたもの。両端にそれぞれ子供が乗って遊ぶ。やはり詳細は該当項目参照)など、可動部のある遊具は子供の死亡事件の原因になりうるため、全面的に禁止されている。
- 可動部のある遊具でもっとも早くから事実上禁止されたのはグローブジャングルと呼ばれる遊具である。これは、球形のジャングルジムの全体が回転するという見るからに恐ろしい遊具であり、上る途中で転落したり、回転で振り落とされたり、果ては経年劣化で土台部分が折れるなどで大ケガをする子供が数多く出た。21世紀初頭にはすでに、子供がケガをした場合に設置責任を問う先進的な意識を持った親が現れてこの遊具を問題視したため、多くの自治体によって公園から撤去されはじめ、2026年前後にはほぼ絶滅したと言われる。多くの公園でこのような危険な遊具を監視者もなく設置していた20世紀は、狂気の時代であったと言わざるを得ない。
- 高さのある遊具
- 高さが30センチ以上の遊具は、児童が転落したさいに頭部や腹部を強打し、死亡する可能性がある。このため遊具の高さは30センチ未満に規制されている。なお、かつての野蛮な時代には高さ3メートル以上の遊具が存在しており、そこからの転落が後を絶たなかったと言われているが、そうした想像するだに恐ろしい事態は現在では起こりえない。
- なお、幼児(5歳以下)の子供が遊ぶことができる遊具は、高さが0、つまり地面と同じ高さのものに限られている。少しでも高さのある遊具で遊ぶことができるのは6歳以上の児童のみである。現在はドイツの科学力により5歳以下の子供は自動ではじかれるようになっており、資格を持ちうるのは6歳以上の者のみである。
- 固い遊具
- 金属や強化プラスチックなど、一定以上の硬度のある素材は全て禁止されている。なお、法の制定当時は遊具の素材としてスポンジが多用されたが、現在ではフェルマティックメタルの登場により、柔らかくかつ耐候性や耐磨耗性のある遊具が開発されている。
- 細長い遊具
- 子供達の衣類がひっかかり、転倒の原因となるため、遊具のどの部分も直径15センチ以上の太さを持つことと定められている。ただし非常に柔らかい(衣類のひっかからない)素材であれば、太さ10センチまで認められる。
- 不潔な遊具
- 土や砂などといった、感染症の恐れのある材料の使用は完全に禁止されている。野蛮な時代には、砂場(地面を数十センチほど掘り下げ、そこに砂を敷き詰めた遊具。素手で砂に触れて遊ぶ)のような極度に不潔な遊具が公然と使用されていた。
- また、全ての遊具の表面は完全抗菌加工が義務づけられている。
- なお、どのような対策をしても一定以上の菌類は防げないため、遊具の使用中は常にゴム手袋を着用し、遊び終わった後は3分以上の手洗いとアルコール消毒をすることが求められる。
- DHMOを使用した遊具
- 以前は、幼児の足が着かないほどの深さにまで掘り下げた穴の中にDHMOを満たしてその中を遊泳するという、どう考えても自殺行為としか思えないような遊具が使用され、プールと呼ばれていた。当然ながら、毎年この遊具が原因となって多くの子供の命が奪われていった。
- 現在でも成金、特に芸能人などの間では、法律の目をかいくぐって自宅に「プール」を設置することが半ば公然とステータスとして行われている。これは子供に対する善管注意義務違反あるいは児童虐待のおそれがあるため、警察による空撮で証拠を押さえられて逮捕される者が跡を絶たない。
- なお、「水着」と呼ばれる薄っぺらく体に密着する服装は、現在では非合法なアダルトビデオくらいでしか見ることができないが、もともとはこの「プール」で使用するために開発されたものと言われている。
- その他
- 通気性のない素材を広い面積で使用したものは、幼児の窒息の可能性があるために規制されている。また、遊具の表面は一定以上の強度(硬度ではなく)を持つことが求められている。これは子供達が足をとられて転倒することを防ぐためである。
- さらにこの法律では、子供が遊具で遊ぶさいにはヘルメット、フェイスプロテクター、ショルダーパッド、エルボーパッド、ニーパッド、脊髄パッド、チェストプロテクターなどの装着が義務づけられ、幼児は必ず、保護者と手をつないだまま使用することが義務づけられている。こうした規定に違反した場合、保護責任者遺棄罪が適用され5年以下の懲役刑となる。
- なお、保護責任者遺棄罪の適用に関しては2031年になってようやく最高裁で判例として確定したが、そのころはまだ1年以下の懲役刑という軽い刑罰だったために、子供から手を離して遊ばせる無責任な親が後を絶たなかった。その後、厳罰化を求める社会の要請に応えて法改正が行われ、2039年にようやく5年以下の懲役刑となった。しかし、現在でも日本遊具事件遺族会を中心に「手を離して子供を遊ばせて子供が死ぬことと、故意に人を殺すことでは、かけがえのない人命が失われる点において何ら変わるところはない」として、殺人罪と同等の死刑にまで最高刑を引き上げるよう求める声が根強い。
- 点検義務
- 上記のように、遊具には様々な技術的基準が存在するが、それを維持するためには点検などの管理が欠かせない。全ての遊具は日に3回、一級遊具点検士による点検と、月に1回の分解整備が義務づけられている。
- 現在、2069年1月2日に東京都で幼児が全治3日の負傷をする事件が発生したことを受け、この分解整備を週に1回とすることが検討されている。
現在の公園[編集]
こうした規制により、現在の公園には限りなく安全な遊具だけが設置されている。スポンジフィールドやスポンジグラウンド、スポンジヤード、スポンジパークなど実績のある遊具ではほとんど事件は起きておらず、長い時間をかけてようやく、社会は「安全な公園」を手に入れたのである。
日本遊具事件遺族会[編集]
2026年に結成され、全国に330万人の会員を抱える、国内でも最大級の活動的な有識者による団体。ほぼ毎日のようにマスコミに登場して危険な遊具への対策を求める。マスコミによると、ほとんど全ての国民がこの団体に好意的であるとされる。遊具基準法制定の原動力となった。本法の施行後、遊具による死亡事件が激減したため、会員の高齢化が問題となっている。
派生現象[編集]
社会は安全な公園を手に入れたが、それと同時に公園以外の場所ではそれまでには見られなかった現象が発生した。
公園以外で転んだり、物にぶつかっただけで、全治半年以上の骨折・後遺症の残る怪我・死亡する児童が50年前に比べて1万倍以上に急増している。公園では怪我人はほぼゼロになっているにもかかわらず、トータルでの児童の死亡率はかなり高くなっている。
「あまりに安全にしすぎて児童が貧弱になりすぎたのでは?」という指摘もあったが、すぐに抹殺された。社会に必要なのは「絶対に安全な公園」なのだから!
諸外国での規制[編集]
現在こうした規制を行っているのは日本だけである。