イカナゴ保護法
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イカナゴ保護法( - ほごほう;平成20年7月16日法律第1075号)はイカナゴの取り扱い方を定めることにより、同魚の生命及び種としての存続を保護することを目的とする法律である。本法では例外的にイカナゴを調理できる資格、また修得するための試験についても定められている。
目次 |
[編集] 定義
各専門用語は同法によって定義されている。
[編集] イカナゴ
[編集] イカナゴ調理師
イカナゴを調理することを例外的に許可された者をイカナゴ調理師と呼ぶ。有資格者のみ業務を行える業務独占資格である。イカナゴ調理師は各都道府県知事が条例のもとで行う調理師試験において免許を取得した者とする。
[編集] 経緯
2008年に、毎年大量に売り出され浪費されるイカナゴを、将来に予測される食糧危機に備えて保護することを目的として案が持ち上がり、一部改定を加え施行された。
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- この法律は同魚の生命及び種としての存続を保護することを目的とすると記述されている。
- また、イカナゴの定義が記されている。
- 第2章 - 保護の方法(第3条~第9条)
- 第3章 - 例外等(第10条~第11条)
- イカナゴ調理師について記述されており、また認可される調理法、試験の詳細などが定められている。
- 市場への出荷量の規制の存在が記されている。
- 第4章 - 届出、禁止その他(第12条~第15条)
- 漁獲量、出荷量、価格などの数値の決定は厳格な審査のもとで行われる。
- 販売店は政府に届出を出さねばならない。
- 調理師でない者がイカナゴを調理してはならない、また調理の予告をすることも同罪である。
- 第5章 - 罰則(第15条~第18条)
- 附則
[編集] 摘発
本法が施行された7月16日、小学校でイカナゴを焼き調理しようとした23歳の男性が摘発された。同容疑者は「イカナゴではなくコウナゴを食そうとした。同種とは知らなかった」と供述したが、上記のように別の呼び名であろうとイカナゴであれば接触するため釈放されなかった。
この事件は施行後初の摘発例であるが、方言による呼称の差異に基づいて無罪となった事件の例もあるため、2008年現在、今後の裁判の行方が注目されている。
なお、これを受けたウィキペディアンが事件についてイカナゴの項目に記述しようとしたが、事実であるにも拘らずその部分は削除された。
[編集] 関連項目


